◆◆◆◆◆ホームページにもどる
埋蔵文化財保護のための 事前協議について 埋蔵文化財は国民共通の財産。 その保護は、文化財保護法で義務付けられ ています。 埋蔵文化財保護のための事前協議にご協 力お願いいたします。 |
|
北海道教育委員会では、土木工事を実施する場合や住宅を建築する場合に、工事着手前に埋蔵文 化財の有無を確認するため、埋蔵文化財保護のための事前協議をするように定めています。 埋蔵文化財包蔵地、及びその近接地で土木工事、住宅建築などをされるときは、(下記の様式にした がって)事前協議をしていただけますよう、お願いいたします。 工事を行う予定の土地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)あるいはその周辺であるかどうかは、伊達市噴 火湾文化研究所にお問い合わせください。 なお、周辺に遺跡が無い場合でも、土地を掘削する範囲が10,000uを超える場合は事前協議が必 要となります。 埋蔵文化財保護についての事前協議書の様式 (ダウンロードしてご利用ください) ・word形式ファイル ・PDFファイル ご記入の上、伊達市噴火湾文化研究所文化課に提出してください。 ■詳細・お問い合わせは 伊達市噴火湾文化研究所文化課 TEL 0142−21−5050 FAX 0142−22−5445 e-mail bunka@city.date.hokkaido.jp までどうぞ。 →ホームページへ |
|